令和7年4月1日以降 キャリアアップ正社員転換申込フォーム

令和7年4月1日以降に正社員転換された従業員の方の、キャリアアアップ正社員転換フォームの申込フォームとなります。
なお、本メールの申込をもって正式受注となりますので、以下ご確認の上ご入力をお願いいたします。

【ご注意!】キャリアアップ計画書の確認印のついた書類が労働局から返送されていない場合は、当フォームに入力する前に、必ず担当者までご連絡ください

キャリアアップ助成金正社員化コース対象者詳細をご記入ください
令和7年4月1日以降の転換実施は要件が変更になっております。
下記の対象労働者の確認を必ずお願いいたします

【キャリアアップ助成金における正社員(正規転換)とは】
1.正社員が対象の就業規則において【賞与または退職金制度】と【昇給】が適用になっている
2.フルタイム勤務
3.月給制(原則)
4.無期雇用(期間の定めのない雇用契約)
5.社会保険に加入する必要のある事業主は加入する(法人は必須)
6.派遣に出していない
上記に当てはまらない方は、助成金の支給対象外になる場合がございますので、必ず事前に弊所担当までお問い合わせください。

【キャリアアップ助成金における有期雇用労働者(契約社員)とは】
1.賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則の適用を6か月以上受けている者
2.期間の定めのある雇用契約
3.社会保険に加入する必要のある事業主は加入する(法人は必須)

上記に当てはまらない方は、助成金の支給対象外になる場合がございますので、必ず事前に弊所担当までお問い合わせください。

※必ず転換前にご連絡ください。
転換後のご連絡による不受理・不支給等に関しまして、弊所では責任を負いません。
※労働法に準じた労務管理を行っていることが前提となります。
※弊所からの書類の提出期限については遵守ください。
※正社員への転換について転換前に必ずご確認ください。
1.基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額を3%以上増額させていることが必要となります。
2.正社員に適用される就業規則で【賞与または退職金規定】が適用になっている(賞与または退職金が「あり」が必須)
3. 正社員に適用される就業規則で【昇給】が適用になっている(昇給が「あり」が必須)

4.有期雇用契約の期間が6ヵ月間以上経ってから転換することをご確認ください。
5.新規学卒者の方は、1年間は対象外となります。
6.2期目の申請対象者には要件がございます。
※就業規則に記載のない諸手当や金額が相違している諸手当を支給されている場合は、増額要件未達となることがございますので、ご留意ください。
ご不明の方は、弊所担当までお問い合わせください。


確認事項①
確認事項②
確認事項③
確認事項④
確認事項⑤
貴社名
【以下、対象者が支給要件に適合しているかの確認要件となります】
対象者とは過去に業務委託契約をしていない
対象者は経営者(役員含む)の3親等以内の親戚ではないこと
新規学卒者に該当するかどうか
新規学卒者は雇い入れられた日から起算して1年未満の者は、支給対象外。
例えば、令和7年4月1日に雇用された新規学卒者(令和7年3月31日までに内定)については、令和8年3月31日まで支給対象外。
なお、3月15日に卒業式を迎えたが就職先が決まっておらず4月2日以降に就職先が決まり、5月1日に就職したという者については、支給対象。

転換時に定年を超えていないこと、かつ、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。
※貴社の就業規則上の定年をご確認ください。転換実施から定年までの期間が1年未満の場合はキャリアップ助成金正社員化コースの支給対象外となります。
労働局の確認印のあるキャリアアップ計画書の有無
※キャリアアップ計画書提出後に労働局より郵送されている事業主控えがあること
正社員転換規定のある就業規則の有無
※10名以上の従業員が在籍してる場合は、労働基準監督署への届出が必須となります。
賞与または退職金規定の有無、昇給の有無(正社員)
※賞与や退職金、昇給に関わる規定が無い場合は就業規則に規定を行う必要がございますのでご相談ください。
給与締日
締め
月末の場合は、末日と入力
月末以外は、〇日と入力
給与支給月
当月、翌月、翌々月など
給与支払日
払い
月末の場合は、末日と入力
月末以外は、〇日と入力
残業・欠勤控除等の清算支給日
残業・欠勤控除等の清算支給日
払い
月末の場合は、末日と入力
月末以外は、〇日と入力
正社員転換日
※西暦でご入力ください。

氏名
入社日
※西暦でご入力ください
生年月日
※西暦でご入力ください
雇用保険被保険者番号
〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇-〇
外国人労働者に該当するかどうか
外国人の在留カードの確認
※外国人労働者の場合は、必ずご確認の上、選択してください。
※在留カードの写しが必要となります。
※1 帰国することが前提となっているため、技能実習生は対象外。
※2 看護師・介護福祉士の特定活動が試験に合格前の候補者は対象外。
※3 更新不可の在留期間5年の制限があるため対象外。
※4 同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(在留期間の制限なし・更新可)
助成金額加算対象の有無
※2期目の申請対象となります。
※転換時点での各種証明書類の提出が必要になります。
※派遣から直接雇用の場合は就業規則にその事項の定めが必要になります。
※母子家庭と父子家庭は片親であるかの確認事項のため、両方のチェックは付きません。
※人材開発支援助成金の訓練
産休・育休の有無
※転換対象者の現況をお選びください。
※産休・育休の取得が決まっている、もしくは予定がある場合はチェックをお願いいたします。
産休・育休取得(予定)期間
※産休・育休の開始(予定)日、産休・育休の終了(予定)日を記入してください。
 例:2025年11月から2026年12月まで、2026年1月~から終了未定、など
※産休・育休の取得予定期間がまだ決まっていない場合は、出産予定日を記入してください。
 例:2026年4月頃出産予定
2期目の申請対象の要件についての確認
※必ず本人にご確認をお願いいたします。
※過去の雇用保険の加入状況を確認することがあります。
※対象となる場合は、本人自署の確認票が申請時に必要となります。
雇い入れから3年未満の有期契約労働者の場合
※1 多様な正社員も含みます(短時間正社員など)
※2 自営業者等(フリーランス等名称は問いません)であって、正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる職業に従事してる場合も含みます。
※過去の雇用保険の加入状況を確認することがあります。
※対象となる場合は、本人自署の確認票を申請時に提出しなければなりません。
転換内容
※雇い入れから5年以上の有期契約労働者は、雇用契約が有期であっても無期→正規とみなされ助成金の支給額が半額となります。
対象者の勤務先事業所
※本社以外(本社と雇用保険適用事業所番号が違う)事業所に勤務されている場合は事業所名をご記入ください。
※適用事業所が複数ある場合は、事業所毎にキャリアアップ計画の提出が必要となります。未提出の場合は、キャリアアップ助成金の対象外となりますため、大至急ご連絡ください。
転換前の有期契約期間が6カ月間以上あること。
※有期契約の期間が6カ月間未満の場合は、キャリアアップ助成金正社員化コースの転換要件を満たしません。(有期実習の方は別途お問合せください)
賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則の適用を6か月以上受けている
※賃金の額または計算方法が正社員と異なる雇用区分の就業規則の適用が6カ月間未満の場合は、キャリアアップ助成金正社員化コースの転換要件を満たしません。(派遣からの直接雇用、有期実習訓練の対象者の方は別途お問合せください)
貴社の就業規則等に規定の所定労働時間(フルタイム勤務)か否か
※いずれかをお選びください。
※すべての転換については、就業規則への規定が必須です
(有期から正規・無期から正規や、有期から短時間正社員への転換規定が就業規則にない場合、転換はできません。)
社会保険に加入していること(法人、社員5名以上の場合)
※いずれかをお選びください。

支給申請を担当するご担当者様(部署名・お名前)
電話番号
担当者メールアドレス
※記入内容の確認のメールをお送りいたします。届いたメールは保管お願いいたします。
※申請にかかる案内等をお送りします。
※担当者やメールアドレスの変更ございます際は、ご連絡ください。
案内追加希望のメールアドレス①
※申請に関する案内等を追加で希望するメールアドレスがございましたらご入力ください。
案内追加希望のメールアドレス②
※申請に関する案内等を追加で希望するメールアドレスがございましたらご入力ください。
備考
※その他の連絡事項、ご質問がありましたらこちらにご記入ください。